「都市部での開業が規制される」という話を耳にしている先生も多いと思います。
2025年12月、改正医療法が成立しました。ただ、実際にどんな制度なのか、何が変わるのかは、まだ正確に把握できていない方がほとんどではないでしょうか。
制度の全体像を整理します。
何が変わったのか
外来を担う医師が多い地域での新規開業を抑制する改正医療法が、2025年12月5日の参院本会議で可決・成立しました。2026年4月から順次施行されます。
ポイントは「禁止」ではなく「抑制・調整」という設計です。
本制度は「開業禁止」ではなく、実質的な開業抑制という性格を持つ制度設計となっています。
「外来医師過多区域」とは
今回の規制が適用されるのは、「外来医師過多区域」に指定された地域です。外来医師数が全国平均を上回る区域が対象となります。
都市部・政令市周辺が主な対象になると見込まれますが、都道府県が候補となる二次医療圏の中で「人口あたり医師数や可住地面積あたり診療所数等が特に高い市区町村や地区がある場合には、当該市区町村や当該地区を指定することも考えられる」とされており、区市町村単位での細かい指定もあり得ます。
具体的な指定区域は、2026年10月以降に順次公表される見込みです。
制度の仕組み:3つのステップ
ステップ① 事前届出(開業6ヶ月前まで)
外来医師過多区域で新規開業を希望するクリニックは、開設6ヶ月前までに提供予定の医療機能等を都道府県に届け出ることが義務付けられます。
現状の開業スケジュールは決意から12〜18ヶ月が目安ですが、外来医師過多区域での開業はそれより早い準備着手が必要になります。
ステップ② 都道府県からの要請
届出を受けた都道府県知事は、地域で不足している医療機能の提供を求めることができます。
具体的には、夜間・休日の初期救急、在宅医療、医師不足地域での出張診療などへの参加要請が想定されています。
ステップ③ 応じない場合のペナルティ
従わない場合は施設名の公表や、保険診療の対象機関の指定を6年から3年以内に短縮するといった措置がとれます。
保険医療機関の指定期間が短縮されると、更新の頻度が上がり、その都度審査が入ることになります。
経営の不安定要因になり得る点は、しっかり理解しておく必要があります。
なお、一度ペナルティを受けた場合でも、その後に要請・勧告に応じて地域外来医療を提供していると認められた場合には、次回の指定更新時に通常どおり6年に戻す取り扱いとする案が示されています。
「開業禁止」ではないが、無視はできない
重要なのは「どこでも開業できる時代は終わった」ではなく「どこで開業するかを戦略的に考える時代が来た」という認識です。
外来医師過多区域での開業を考えている先生にとって、この制度が実質的に意味するのは「開業前に地域医療への貢献内容を明示する必要がある」ということです。
夜間診療・在宅医療・救急対応といった機能を、最初から診療計画に組み込めるかどうか。それが問われることになります。
また、外来医師過多区域において、地域で不足する医療の提供などに関する要請に応じない新規開業希望者に対して、機能強化加算や地域包括診療加算などの算定を不可とすべきだとの議論も出ています。
診療報酬上の影響については今後の改定で具体化される可能性があり、引き続き注視が必要です。
地方・医師少数区域は「追い風」になる
規制の裏側には支援策もあります。地方開業に対する支援策は充実が図られており、資金支援制度の拡充や診療報酬の加算措置などが検討されています。
医師少数区域での開業は、今後むしろ有利な条件が整っていく可能性があります
。「都市部一択」という開業戦略は、制度的にも経営的にも見直しを迫られる時代になっています。
今、開業を考えている先生へ
制度の詳細は2026年にかけて順次明らかになります。省令・通知のレベルまで具体化されるのはこれからです。
ただ、外来医師過多区域での開業を検討している先生は、「事前届出が必要になる」「地域医療への貢献内容を問われる」という2点を前提に、今から立地と診療計画を考えておくことをお勧めします。
制度が動いているときこそ、早めに情報を整理しておく。それだけで、開業準備の方向性は変わります。
私自身、多くの医師の開業に立ち会ってきました。うまくいった開業に共通していたのは、スピードではなく、納得感でした。焦らず、ここで少し整理していってください。
この記事の延長にある話を、3つだけ。
